所有者がわからず放置されている土地をなくすため来年4月から相続する不動産の登記が義務化されることを受けて、制度を周知する講演会が山形市で開かれました。
山形地方法務局が開いた講演会には、10人余りが参加し法務局の担当者が来年4月から施行される相続する不動産の登記の義務化などを盛り込んだ法改正の内容について説明しました。
担当者は、不動産を相続するときに登記の手続きを行わなかったことなどが原因で所有者がわからないまま放置されている土地は、災害時の復旧・復興の妨げになるなど、全国各地で問題となっていると指摘しました。
その上で、土地や建物を相続した人が所有者であることを知った日から3年以内に登記を申請しなければならず、正当な理由なく怠った場合には10万円以下の過料の対象となることや、相続登記をする場合、申請書を作成し、法務局に提出する必要があることなどを説明しました。
参加した上山市の60代の男性は「わかりやすい説明だった。過料が科されることもわかったのですぐに手続きを進めたい」と話していました。
山形地方法務局の若菜博紀首席登記官は「登記が行われず、所有者がわからなくなった土地は、売買ができないこともあり、社会問題となっている。相続した土地がある場合は、所有者を確認して登記の申請をしてほしい」と話しています。
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