21年前(平成13年)、大津市で少年2人が、顔見知りの少年に暴行を加え死亡させたとして中等少年院に送られた事件の記録を、大津家庭裁判所が廃棄していたことがわかりました。
廃棄されていたのは、平成13年に大津市で、顔見知りの16歳の少年に暴行を加え死亡させたとして逮捕され、その後、中等少年院に送られた当時15歳と17歳だった2人の少年に関する事件記録です。
一般的な少年事件の捜査書類や審判記録は、少年が26歳になるまでの保存が定められていますが、最高裁判所の内規では、歴史的な資料などと判断した記録について「特別保存」として永久的に保存するよう指示しています。
大津家庭裁判所は、記録は保存期間の満了によって廃棄したとみられるとしていますが、廃棄の時期は不明で、廃棄の判断が適切だったかについても「当時のことがわかる記録がなく回答できない」としています。
また、大津家庭裁判所では、これまでに「特別保存」とした事件は1件もないということです。
少年事件の事件記録の保存をめぐっては、神戸家庭裁判所でも平成9年に起きた児童連続殺傷事件で逮捕された当時14歳の少年に関する記録が廃棄されていたほか、名古屋や長崎の家庭裁判所でも廃棄が明らかになっています。
【最高裁が検証へ】
25年前に起きた神戸の児童連続殺傷事件などで逮捕された、少年に関するすべての事件記録が廃棄されていた問題を受け、最高裁判所は記録の保存のあり方や運用が適切だったかどうか、外部の有識者から意見を聞いて検証することを決めました。
一般的な少年事件では、捜査や審判の事件記録と少年の生い立ちなどに関する調査記録は、少年が26歳になるまで保存すると定められていますが、最高裁判所の規程では、社会的に耳目を集めた事件などで「特別保存」が必要と判断した場合は、永久的に保存するよう全国の裁判所に指示しています。
しかし、1997年に起きた神戸市の児童連続殺傷事件や、2004年に長崎県佐世保市の小学校で6年生の女子児童が同級生に刺されて死亡した事件などで、すべての記録が廃棄されていたことが相次いで明らかになりました。
最高裁判所は、「規程や通達に沿った運用がされておらず、本来なら特別保存すべきものが、相当な規模で廃棄されていることがわかった」として、これまでの対応や運用が適切だったかどうか、外部の有識者から意見を聞いて検証することを決めました。
具体的には、特別保存の候補を選ぶ方法や、裁判所全体として保存の意識が十分だったかなどについて評価を受け、今後の対応を検討するとしています。
最高裁判所の小野寺真也 総務局長は、「ご意見やご批判を重く受け止め、事件記録の管理の適切な運用を確保していきたい」とコメントしています。
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