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Sunday, October 15, 2023

中国人の爆買い2・5億円、免税認めず2500万円徴収…不正 ... - 読売新聞オンライン

 免税店で高級ブランド品など約2億5000万円分を購入した中国人男性3人に対し、福岡国税局が昨年6月までの1年間の税務調査で、消費税約2500万円の徴収処分の決定をしたことがわかった。免税購入を巡る同局の徴収処分は初めて。新型コロナウイルス禍を経て、訪日外国人客数が回復している中、国税当局は、免税店制度を悪用した事案について警戒を強めている。(牛島康太)

 免税購入の対象となるのは、入国6か月未満の訪日客ら国内非居住者。消費税は、国内で消費される商品やサービスにかかり、土産物や帰国後に本人が使う生活用品の購入などに限って免税される。処分を受けた中国人3人は、購入した免税品を国外に持ち出した形跡がなく、免税購入の要件を満たしていないと判断された。

 関係者によると、3人は10~20歳代の留学生やフリーターで、それぞれ免税購入が認められる入国6か月未満の間に、高級ブランドのバッグや腕時計、スマートフォン、化粧品など(約2億5000万円相当)を、福岡県内の百貨店や家電量販店などで繰り返し購入していたという。

 免税販売を巡っては、免税店がパスポート情報と、商品や商品の金額などの購入記録の電子データを国税庁に提供する制度が2020年4月に始まり、21年10月にすべての免税店で義務化された。

 制度に基づき情報提供を受けた国税当局が購入記録を精査して、高額なブランド品などを大量に購入していた3人を確認するなどし、調査に着手した。

 3人は調査に対し、「土産物や自分の趣味などのために購入し、海外に送った」などと説明したという。だが、海外に購入品を送ったことを証明する書類を保存しておらず、消費税法の規定に基づき、徴収処分とされた。

 3人が購入した商品を転売していたかどうかは不明。免税品を国内で転売すれば、消費税分が利ざやとなる。転売目的とみられる不正な購入が相次いでおり、国税当局は積極的な調査に乗り出している。国税庁は昨年11月、免税店制度の悪用事案に対する調査状況を初めて公表した。昨年6月までの1年間に30件の調査を実施し、徴収対象となった税額は計12億円に上った。

 福岡国税局の担当者は「免税店の制度を悪用した不正事案は、国庫に入るはずの消費税が納付されない悪質な行為。訪日客が増加することを想定し、今後も的確に対処していきたい」としている。

 訪日客は、新型コロナウイルス関連の水際対策が昨年10月に緩和されて以降、回復傾向が続いている。

 日本政府観光局によると、今年8月の訪日客数(推計値)は約216万人で、感染拡大前の2019年同月比の85.6%まで戻った。国・地域別では韓国の約57万人が最多で、台湾の約40万人と続き、中国は3番目の約36万人。

 免税店も増えている。観光庁によると、今年3月末現在で全国に5万3650店あり、昨年9月末から半年で1423店増加した。九州では福岡県で158店増の2684店、熊本県で27店増の568店になった。

 日本百貨店協会によると、今年8月の全国百貨店の免税売上高は、14年の調査開始以来4番目に高い約317億円で、コロナ禍前の19年8月と比べて24.1%増。円安で割安感のある高級ブランド品などが訪日客の間で好調という。

 同協会の担当者は「為替動向も関係するが、訪日客の回復が続けば、免税売上高はさらに伸びるのではないか」と話している。

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