コメなどの農作物の生産や普及促進のため、種子を安価に供給する措置を都道府県に義務づけた「主要農作物種子法(種子法)」の廃止後、31道県が、同法と同じ趣旨の条例を制定していたことが読売新聞の調査でわかった。同法廃止の目的は、種子事業への民間参入の促進だったが、専門家は「種子価格高騰に対する農家の懸念が条例制定の動きにつながった」と指摘する。
読売新聞が今年4~5月に行ったアンケートによると、同法が廃止された2018年に埼玉など5県が条例を制定。22年までに31道県に拡大した。
多くの条例は優良な種子の安定供給や品質確保を目的とするなど、法の趣旨を引き継いでいる。自治体の責任で生産計画を策定したり、財政措置を明記したりしている。
山梨県は今年3月、議員提案で条例を制定し、4月に施行した。提案者の浅川力三県議は「種子を安定供給してほしいという生産者の声が後押しした」と語る。
「海外資本が牛耳ってしまい、地域で守ってきた品種が消えてしまうのではないか」。同県北杜市の農業法人「こぴっと」の三井勲社長(36)は地元産コメ品種「農林48号」を守ろうと浅川さんに相談した。地元生協も条例制定を県議会に陳情した。
条例制定を目指す動きは31道県以外にも広がる。種子法に代わり、行政の内規にあたる要綱がある長崎県は、アンケートに「条例制定を検討している」と回答。県の担当者は「拘束力のある形で種子の安定供給を願う生産者らの声に応えたい」と話した。
長崎県のように要綱や要領のある自治体は12府県。条例がある31道県と合わせると、全都道府県の9割を占める。
ただ国内市場では、生産者が懸念する海外大手などが存在感を増す状況になっていない。唐木英明・東京大名誉教授(農学)は「海外大手が席巻するとの懸念が高まった原因は、政府の説明不足にもある。コメ市場は縮小傾向で、民間にとって必ずしも魅力的ではない」と指摘する。農林水産省穀物課は「民間との連携を掲げる条例もあり、相次ぐ条例制定で種子開発の民間参入が難しくなるとは考えていない」としている。
◆種子法 =戦後の食糧難を踏まえ、1952年に制定された法律。コメ、麦、大豆の種子生産や普及を都道府県に義務づけ、都道府県の農業試験場などが携わってきた。しかし、民間企業に品種開発や種子ビジネスへの参入を促すため、2018年4月に廃止された。
からの記事と詳細 ( 廃止された「種子法」、31道県が同趣旨の条例で継承…民間参入より安定供給を願う声 - 読売新聞オンライン )
https://ift.tt/J9CT1Ks
No comments:
Post a Comment