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Wednesday, February 23, 2022

80億円の課税処分、全額を取り消し…サザビーリーグ巡り国税不服審が裁決 - 読売新聞オンライン

 生活雑貨ブランド「アフタヌーンティー」などを展開する「サザビーリーグ」(東京)の創業者らが東京国税局から受けた計約80億円の課税処分について、「国税不服審判所」が全額を取り消す裁決をしたことがわかった。裁決は1月20日付。巨額の課税処分の取り消しは異例だ。

 課税処分の取り消しを受けたのは、創業者の鈴木陸三氏(78)と、森正督会長(73)の資産管理会社「三木家」(東京)。

 関係者によると、サザビーリーグはかつてジャスダックに上場していたが、鈴木氏の親族が代表を務める投資会社が株式公開買い付け(TOB)を行い、2011年3月までに非上場化した。株を大量保有していた鈴木氏と森氏から、親族に事業を承継した形だ。

 この際、投資会社はTOBの資金調達の一環として新株を発行し、鈴木氏と三木家が1株5万円で計6万株(30億円)を取得。投資会社はTOBに成功してサザビーリーグを吸収合併した後、鈴木氏と三木家から1株8万円で株の一部を買い戻した。鈴木氏と三木家は計9億円の売却益について税務申告していた。

 これに対し、東京国税局は一連の取引に事業承継時の税負担を軽減する目的がなかったかどうかなどについて調査を行った。同国税局は、サザビーリーグの吸収合併で投資会社の資産は増えており、株の買い戻し価格は1株8万円ではなく「84万円」が相当だと判断。19年9月、当初申告との差額に当たる計約210億円の申告漏れがあったとして、過少申告加算税を含む計約80億円を追徴した。

 鈴木氏と三木家は追徴を不服とし、同12月に国税不服審判所に審査請求した。鈴木氏らは審判で「株価は投資会社の定款で定められており、適正だ。株の売却で巨額の利益を得たわけでもない」などと主張。裁決はこれを認め、「国税当局側の主張する株価の根拠は明確でなく、課税処分は違法だ」と結論付けた。

 納付済みだった追徴税は、利子に当たる「還付加算金」を上乗せして鈴木氏らに返還されたという。鈴木氏らは取材に「審判所の適正な判断に心から 安堵あんど している」と文書で回答した。一方、東京国税局は「個別事案については回答を差し控える」としている。

 サザビーリーグは1972年創業。人気アパレルブランド「カナダグース」なども販売。昨年3月期の連結売上高は851億円。

  ◆国税不服審判 =国税庁に設置され、納税者からの審査請求を受けて国税職員や裁判官が審査を行う。2020年度に審査された2328件のうち、全面的な課税取り消しは65件(2・8%)。裁決は行政の最終処分で、国税当局は再調査や提訴ができない。

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