
放置自転車を持ち去ったとして占有離脱物横領罪に問われた路上生活者の男性(51)に対し、地裁が「返すつもりで一時的に使用した域を出ない」として、無罪(求刑・罰金10万円)を言い渡していたことがわかった。地検は期限の10日までに控訴せず、男性の無罪が確定した。
起訴状などによると、男性は6月上旬頃、滋賀県東近江市内の公園近くに止めてあった無施錠の自転車を持ち去ったとして同17日に逮捕、同26日に起訴された。
弁護人によると、公判で男性は、寝泊まりしていた公園付近で、支援団体に食料などを届けてもらっていた約700メートル先の電話ボックスに向かうため、自転車を2度使い、1度目は元の場所に返し、2度目は返す途中で逮捕されたと証言。10月27日の判決で斉藤隆広裁判官は、こうした点から、同罪の成立に必要な「不法領得の意思」について「認められない」とした。
弁護人によると、斉藤裁判官は判決後、男性に「犯罪と紙一重の行為ではある。今後はきちんとした生活を」という趣旨の説諭をしたという。
弁護人の杉本周平弁護士は「捜査機関は詳細を調べないまま安易に逮捕、起訴した」と批判。地検の山上真由美次席検事は「関係証拠を精査するなどした結果、控訴しないこととした」との談話を出した。
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November 12, 2020 at 08:42AM
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放置自転車を持ち去った路上生活者は無罪…700m先で支援食料もらうため使う - 読売新聞
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